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原告らは、原告英治は本件交通事故による頭部打撲の結果脳波異常の障害を被り、痙攣発作の可能性があるため、内服薬による治療等を要する旨主張するところ、《証拠略》によれば、原告英治は、坂口病院に入院中、頭痛を訴え脳波検査の指示を受けたことがあつたため、昭和四六年二月一六日、東京逓信病院において原告英治の脳波の検査を施行したところ、同原告の脳波には痙攣の起る可能性のある異常所見が認められたため、内服薬を投与しているが、原告英治の本件交通事故以前の脳波の所見がないため、原告英治の本件交通事故前後の脳波を比較することができないうえ、右の脳波異常は神経学的には異常がなく、現実には一度も発作を起こしたことがないことから、専門医でも右の脳波異常が本件交通事故によつて発生したものと明確に診断することはできないことが認められ、右認定を覆えすに足りる証拠はない。
右の事実によれば、いまだ原告英治の脳波の異常が本件交通事故によつて発生したものとは認め難いところであり、他に右事実を認めるに足りる確実な証拠はない。blog PR |
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