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【2024/05/18 16:46 】 |
顧問弁護士・法律顧問が聞かれること:印紙税

企業の顧問弁護士(法律顧問)をしていると、契約書などについての印紙税に関する質問を受けることがよくあります。印紙税とは、契約書や領収書等に課税される税で、20種類の文書が対象となります。契約書の中の個々の事項の中に一つでも課税物件表に掲げる課税事項となるものが含まれれば、その文書は課税文書となります。また、課税文書か否かは、単に文書の形式的な文言を判断するのではなく、その記載文言の実質的な意義に基づいて判断されます。例えば、売掛金の請求書に「了」「済」などと表示してあり、そういった表示が売掛金を領収したということの当事者間の了解事項なのであれば、その文書は、売上代金の受領書に該当することになります。ただし、記載金額および契約期間については、その文書の記載のみに基づいて判断されます。なお、仮契約書や仮領収書であっても、課税事項を証明するものは課税文書となります。契約を更改した場合、新たに成立する債務の内容に従って課税文書に該当するかどうかを判断します。契約の内容を変更した場合には、一定の重要事項を変更するものだけが課税されます。なお、1つの契約について、契約書を2-3通作成する場合がありますが、この場合には、その全部に収入印紙を貼らなければいけませんからご注意ください。 写し、副本、謄本であっても、契約の成立等を証明するものは課税文書に該当します。つまり、ひとつの契約について同一の契約書が数通作成される場合であっても、それぞれの文書が課税文書となります。実際には、写し、副本、謄本などと表示される場合がありますが、このような場合であっても、①契約当事者の署名・押印があるもの、②製本や原本などと相違ないことの当事者の証明があるもの、③写し、副本、謄本であることの契約当事者の証明のあるもの、は、契約書に該当するのです。なお、契約書を複写したもので、上記のような署名、押印又は証明がないものは、契約書には該当しません。また、契約当事者以外の者(監督官庁など)に提出することが明らかなものは、課税文書に該当しません。申込書、注文書は、一般的には課税文書ではありませんが、約款や規約などに基づく申込みの場合は、課税文書となります。印紙税の納税義務は、その課税文書を作成した時に生じ、課税文書の作成者が、その作成した課税文書について印紙税を収める義務を負います。ここに、課税文書の作成というのは、課税文書の単なる調製・製本ではなく、用紙などに課税事項を記載し、これをその文書の目的に従って行使することをいいます。また、ここに課税文書の作成者というのは、原則として、その文書に記載された作成名義人です。印紙税の納付方法については、収入印紙の貼り付けによる納付が原則です。文書にはり付けた収入印紙に所定の方法で消印をしなかったときは、その消印をしなかった収入印紙の金額と同額の過怠税が課税されます。過怠税は、その全額が法人税の損金や所得税の必要経費に算入されませんので、ご注意ください。また、印紙税を納付しなかったときは、仮に印紙税がかかることを知らなかったり、うっかり収入印紙をはり忘れた場合であっても、納付しなかった印紙税の額の3倍(収入印紙を貼っていないことを自主的に申し出れば 1.1倍)の過怠税が課されますから注意が必要です。ご不明な点があれば、顧問弁護士(法律顧問)にご相談ください。また、不当解雇残業代の請求交通事故の示談などの法律問題でお悩みの方も弁護士にご相談ください。


 なお、当ブログにおいて公開する情報は、対価を得ることなくメモ的な走り書きによりできあがっているため、(ある程度気をつけるようにしていますが)不完全な記述や誤植が含まれている可能性があり、また、書いた当時は最新の情報であっても現在では情報として古くなっている可能性もあります。実際にご自身で解決することが難しい法律問題に直面した場合には、一般的に得られる知識のみに基づいてご自身で判断してしまうのではなく、必ず専門家(顧問弁護士・法律顧問など)に個別にご相談いただくことを強くお勧めします。
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【2010/05/26 20:31 】 | 顧問弁護士(法律顧問)
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