忍者ブログ
  • 2024.04
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 2024.06
[PR]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

【2024/05/18 13:06 】 |
科料と過料の相違
顧問弁護士(法律顧問)がよく聞かれるテーマをまとめています。なお、当ブログの内容は、筆者が対価なしに走り書きをしたものにすぎないため、それなりに注意はしていますが、誤植や不完全な記載などがある可能性があります。ですから、実際に法律問題が生じたときは、法律問題を解決する専門家である顧問弁護士(法律顧問)などにご相談いただくことをお勧めします。

今回扱うテーマは、科料と過料の相違についてです。一般に、「科料」は「刑事罰」、「過料」は「秩序罰」といわれています。「科料」と「過料」は、いずれも「かりょう」と読みますが、両者を区別する意味で、「科料」は「とがりょう」、「過料」は「あやまちりょう」とも読みます。まず「科料」は、刑罰の一種で、広い意味の罰金の一種です。罰金と科料との相違は、金額の相違です。罰金は1万円以上であり(減軽して1万円未満になることもあります)、科料は、1万円未満です(1000円未満にはなりません)。比較的軽い罪の罰則ということになります。ただ、納付しなければ、罰金と同様、「労役場留置」として、刑務所に収監されて、支払い終わるまで働かなければなりません。なお、罰金とは財産刑の一種であり、行為者から強制的に金銭を取り上げる刑罰です。 刑法上では、公然わいせつ、わいせつな文書・図画の頒布・販売・公然陳列、侮辱、遺失物等横領、器物損壊などのうち、犯情の軽いものなどが科料となりえますし、条例で定められている科料もあります。次に、「過料」は、大きく分けて「秩序罰としての過料」「執行罰としての過料」「懲戒罰としての過料」があります。 「秩序罰としての過料」というのは、民事上、民事訴訟上の義務違反に対するもの、行政上の義務違反に対するもの、地方公共団体の条例・規則違反に対するものがあります。 「執行罰としての過料」は、法律の規定で認められている制度はありますが、実際には機能していません。 「懲戒罰としての過料」は、規律維持のため、義務違反に対し制裁を科すことをいいます。最近では、裁判員制度において裁判員(又は裁判員候補者)の虚偽記載や出頭義務違反等に科される過料も、懲戒罰としての過料に当たるといわれていますし、路上喫煙防止条例の過料も、これに含まれるといわれています。過料は、犯罪ではなく、「前科」になりませんし、科料と違って、労役場留置はありません。しかし、多額の過料を科せられることもあります。

親族や知り合いが刑事事件で逮捕されたなど、刑事事件でお困りの方は弁護士にご相談ください。また、企業の方でご不明な点がある方は、顧問弁護士(法律顧問)にご相談ください。その他、借金返済交通事故の示談など、法律問題でお悩みがある方も、気軽に弁護士にご相談ください。なお、法律は改正されることがあり、裁判例・先例も新しいものが日々生まれ、それに伴い法の運用は変化します。また、法律の一般的な知識だけで、具体的な事例を解決することは難しいことが多いです。特に、残業代の請求不当解雇などの労務問題は個別判断が必要なことが多いですからご注意ください。
PR
【2010/04/26 20:30 】 | 顧問弁護士(法律顧問)
<<前ページ | ホーム | 次ページ>>