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【2024/05/18 15:21 】 |
平成13年度

   イ 他方,原告は,平成15年夏頃もしくは同年9月ころから,移動式のラーメン店を経営していたと供述するところ(甲41,原告本人),本件事故は,移動式ラーメン店用の原告車両による事故であることが認められ(乙2,25),また,出店場所付近で同年9月ころから原告車両とおぼしき車両が営業していることを数人が目撃していること(乙25)からすると,原告は,同年9月ころから原告車両を利用してラーメン店を営業していたことが認められる。

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 太郎の家族の証言はすべて一貫しており、また、乙川医師のカルテへの記載や刑事裁判における供述などによっても、太郎の家族による治療中止の要請は認められないというべきである。

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 (原告と被告Y1との間では争いがない。)

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 (イ) このように,控訴人は,夫とともに農業及び山林業を営み,収入を得ていた事実が認められるものの,その額が明らかではないところ,判明している調理師としての収入額及び前記の平成13年度におけるししとうの売上額,家事労働への従事等を考慮すると,本件医療事故当時,控訴人は,少なくとも平成14年度女子労働者平均の賃金額(産業計,企業規模計,学歴計,全年齢)である年額351万8200円の収入があったものとし,同額をもって控訴人の基礎収入とするのが相当である。


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【2012/11/05 00:23 】 | 未選択
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