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このブログでは一般的な法律知識であって、知っておくと役立つものを紹介しています。残業代の請求や不当解雇などの労働問題を扱うことが多いですが、必ずしも分野を限定していません。なお、法律は絶えず改正が繰り返され、日々新たな裁判例・先例が積み重なっていきます。そして、事例ごとに考慮しなければならないことが異なるため、一般論だけを押さえても、最善の問題解決に結びつかないことが多々あります。そして、当ブログにおいて公開する情報は、対価を得ることなくメモ的な走り書きをしたものなので、(ある程度気をつけるようにしていますが)不完全な記述や誤植が含まれている可能性があります。実際に法律問題に直面した場合には、一般的に得られる知識のみに基づいてご自身で判断してしまうのではなく、必ず専門家(顧問弁護士・法律顧問など)に個別にご相談いただくことを強くお勧めします。
今回は、賃金の支払いに関する諸原則をまとめます。 1.通貨払いの原則
賃金は現物給付はダメです。通貨で支払わなければなりません。
2.直接払いの原則
親方や仲介人などが賃金を中間でピンはねしないよう、賃金は直接労働者に支払わなければなりません。
これに反して賃金が支払われてもその支払いは無効であるため、労働者は気にせず会社に対して賃金を支払うよう求めることができます。
3.全額払いの原則
使用者が一方的に賃金を控除することはできません。ただし例外はあります。判例などでこの原則の例外にあたるかが議論になったものをまとめます。
①相殺
会社が労働者に対して債権を有する場合であっても、会社は、その債権と賃金支払い債務とを一方的な意思表示で相殺することは認められません。
ただし、労働者の合意による相殺は可能です。ですから、自由な意思で労働者が合意すれば問題ありません。もちろん会社は合意を強制してはいけません。
②調整的な相殺
たとえば、賃金を多く払いすぎたような場合に、翌月以降の賃金を減らす形で相殺をすることは、労働者の経済生活の安定を害さない限りは認められます。
③賃金債権の放棄
これも自由な意思に基づく債権の放棄であれば認められます。
4.毎月1回以上かつ一定期日に支払うこと
賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払う必要があります。
以上、不明な点は、顧問弁護士にご相談ください。個人の方で交通事故の示談・慰謝料などの法律問題でお悩みの方も、弁護士にご相談ください。 PR |
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