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【2024/05/18 15:44 】 |
顧問弁護士(法律顧問)がよく問い合わせを受けるテーマ:ダイリューション・フリーライド

顧問弁護士(法律顧問)がよく問い合わせを受けるテーマをまとめます。なお、法律は改正が繰り返され、日々新たな裁判例・先例が積み重なっていきます。そして、事例ごとに考慮しなければならないことが異なるため、一般論だけを押さえても、最善の問題解決に結びつかないことが多々あります。特にこのブログで紹介することの多い残業代請求解雇などの労務問題は、これらの傾向が顕著です。そして、当ブログにおいて公開する情報は、対価を得ることなくメモ的な走り書きによりできあがっているため、(ある程度気をつけるようにしていますが)不完全な記述や誤植が含まれている可能性があり、また、書いた当時は最新の情報であっても現在では情報として古くなっている可能性もありますから、実際に法律問題に直面した場合には、一般的に得られる知識のみに基づいてご自身で判断してしまうのではなく、必ず専門家(顧問弁護士・法律顧問など)に個別にご相談いただくことをお勧めします。


今日は、不正競争防止法における、ダイリューション・フリーライドの判断についてです。


裁判例は、以下のように判断しています(判決文の引用)。


原告商品等表示は、造語であり、原告商品等表示が著名となる前から原告以外の者によってそれらと同一の表示が使用されていたことはうかがわれず、原告の表示として独自性があるものと認められ、また、原告は、優れた性能を備える商品の開発や、各種の賞を受けた独創的な広告などによって評価を受け、商品の売上高を向上させてきたものと認められ、原告商品等表示は、良い印象を備えており、顧客吸引力があるものと推認される。さらに、前掲証拠によれば、原告の製造販売する商品の需要者は一般消費者であり、原告商品等表示が著名となった昭和50年末以降も、原告の売上高は増加し、テレビコマーシャルを始めとする広告宣伝が継続して行われていることが認められ、それにより、被告が設立された平成14年11月12日の時点で、原告商品等表示は、高い著名性を備えていたものと認められ、被告は、設立時に原告商品等表示を知っていたものと推認される。そうすると、被告による被告商品等表示の使用は、ダイリューション、フリーライドに該当するというべきであって、乙第2号証(被告代表者の陳述書)のうちこの認定に反する部分は、採用することができない。
 したがって、仮に、不正競争防止法2条1項2号の要件に形式上該当してもダイリューション、ポリューション、フリーライドに該当しない場合は不正競争性はないという立場に立つとしても、被告による被告商品等表示の使用は、ダイリューション、フリーライドに該当するから、不正競争に該当するというべきであり・・・



会社の方で、以上の点に不明なことがあれば、顧問弁護士にご相談ください。個人の方で、交通事故借金返済問題など、法律問題につき相談したいことがあれば、弁護士にご相談ください。


 

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【2010/01/20 20:27 】 | 顧問弁護士(法律顧問)
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