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顧問弁護士(法律顧問)が扱うテーマをまとめます。なお、法律は改正されることがあり、裁判例・先例も新しいものが日々生まれ、それに伴い法の運用は変化します。また、法律の一般的な知識だけで、具体的な事例を解決することは難しいことが多いです。ですから、具体的な事案の解決にあたっては、顧問弁護士(法律顧問)などの専門家に必ずご相談ください。 すなわち、「著作物の複製とは、既存の著作物に依拠し、その内容及び形式を覚知させるに足りるものを再製することをいうと解すべきである」とし、依拠について、「既存の著作物と同一性のある作品が作成されても、それが既存の著作物に依拠して再製されたものでないときは、その複製をしたことにはあたらず、著作権侵害の問題を生ずる余地はないところ、既存の著作物に接する機会がなく、従つて、その存在、内容を知らなかつた者は、これを知らなかつたことにつき過失があると否とにかかわらず、既存の著作物に依拠した作品を再製するに由ないものであるから、既存の著作物と同一性のある作品を作成しても、これにより著作権侵害の責に任じなければならないものではない。」と判断しています。 なお、複製権侵害を根拠に損害賠償請求をする場合には、侵害についての故意過失を主張立証する必要があります。 会社の方で、以上の点に不明なことがあれば、顧問弁護士にご相談ください。個人の方で、解雇や交通事故の示談、未払いの残業代請求、借金の返済など、法律問題につき相談したいことがあれば、弁護士にご相談ください。なお、、当ブログにおいて公開する情報は、対価を得ることなくメモ的な走り書きによりできあがっているため、(ある程度気をつけるようにしていますが)不完全な記述や誤植が含まれている可能性があり、また、書いた当時は最新の情報であっても現在では情報として古くなっている可能性もあります。実際にご自身で解決することが難しい法律問題に直面した場合には、一般的に得られる知識のみに基づいてご自身で判断してしまうのではなく、必ず顧問弁護士・法律顧問などに個別にご相談いただくことを強くお勧めします。 PR |
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