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今回は、残業手当の請求に係る裁判例を紹介しています(つづき)。
第二 事案の概要 一 争いのない事実 1 被告は、電子計算機組織に関するソフトウェアの開発保守等のサービス等を業としている会社であり、社員のうち多くを他に派遣して、一部を自社の事業所で、業務に就かせている。 2 賃金は、時間外賃金を含め、毎月一五日締め、二六日払いの定めであった。 3 各原告の時間外賃金算定の基礎となる賃金額は、それぞれ別表(2)「基礎賃金額」(略)欄記載のとおりである。 4 原告らの一日八時間以上の時間外労働(残業)時間数は、それぞれ別表(2)「時間外労働(残業)時間(B)」(略)欄の各中段、下段記載のとおりである。 5 被告が各原告に対して支払った各月の時間外賃金額は、それぞれ別表(2)「支払額(F)」欄記載のとおりである。 6 就業規則1(〈証拠略〉)によると、休日は、土曜日、日曜日、国民の祝日、五月に連休七日間、夏期休暇九日間、年末年始八日間であり、労働時間は午前九時から午後五時まで(間に一時間の休憩)七時間(一週三五時間)であるが、これに対し、就業規則2(〈証拠略〉)によると、休日は日曜日だけであり、労働時間は午前九時から午後六時まで(間に一時間の休憩)八時間(一週四八時間)である。 企業の方で、残業代請求などについてご不明な点があれば、顧問弁護士にご相談ください。顧問弁護士を検討中の企業の方は、弁護士によって顧問弁護士費用やサービス内容が異なりますので、よく比較することをお勧めします。その他にも、個人の方で、交通事故の示談交渉、解雇、刑事事件や借金の返済、敷金返却や原状回復(事務所、オフィス、店舗)、遺言や相続などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。 PR |
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